~2025年4月から「4号特例」が見直されました~

木造戸建の大規模のリフォームは建築確認手続きが必要になります
①建築確認手続きの対象となります二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。
キッチンやトイレ、浴室の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要です。
②建築士による設計・工事監理が必要です延べ面積が100㎡を超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
※違反には罰則が措置されています。
建築基準法第99条の規定により、以下の者への罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。
○建築確認又は完了検査を申請しなかった建築主(建築基準法第6条第1項又は第7条第1項違反)
○確認済証の交付を受けずに工事を行った工事施工者(建築基準法第6条第8項違反

国土交通省(2025)「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(2025年4月17日閲覧)

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■そもそも「4号特例」ってなに?

これまで、小さな木造住宅(例:一戸建て)を建てるときには、「設計士にまかせて、役所のチェックが簡略化される特例」がありました。それが「4号特例」です。

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■何が変わったの?

2025年4月から、国のルールが変わり、構造や省エネのチェックが必要なケースが増えました。

もう少し詳しくお話すると。。

今回の「4号特例の見直し」の背景には、建物の安全性・省エネ性の確保が深く関係しています。

1.建物の質のばらつきが問題になっていた

「4号特例」は、建築士に任せて審査を簡略化する制度だったけど、それを逆手に取って。。

・構造的に不十分な住宅

・省エネ性の低い住宅

などが建ってしまうケースもあったんですね。

つまり、「現場任せにしすぎたら、ちょっと危ない建物も混じってきた」ってこと。

2.災害時の被害拡大を防ぐため

地震や台風などの自然災害で、建物の倒壊や被害がニュースになるたびに、「ちゃんと構造チェックされてたら防げたのでは。。?」という反省が出てきたようです。

3.国の省エネ政策が本格化してきた

カーボンニュートラル・脱炭素社会を目指す中で、住宅も「エコであること」が義務化されてきています。

でも、4号特例のおかげで小さな住宅は省エネチェックをスルーされがちでした。

だから今回の見直しで、「小さなお家もちゃんと省エネ対応してくださいね」という方向に舵を切ったのですね。まとめると、
✅「安全性」と「省エネ性能」の確保が目的
✅悪用や手抜きを防ぐため
✅社会全体のルールを整えるため
ということが見えてきました。詳細は国土交通省のHPをご覧ください。

住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し – 国土交通省

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